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総代選挙規約

2015年5月27日の通常総代会で改正を議決した北海道大学生活協同組合の総代選挙規約は以下のとおりです。

総代選挙規約

(目的)

第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、北海道大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の総代の選挙と補充について定める。

(選挙区と定数)

第2条 総代の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款第45条の定める範囲内において理事会で定める。

(総代選挙管理委員会)

第3条 理事長は、総代選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役職員である者を含む、以下同じ。)の中から3人以上5人以内の総代選挙管理委員会(以下、この条において「委員」という。)を任命する。

  •  2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  •  3 委員は、総代選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から総代選挙管理委員長1人を互選する。
  •  4 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。
  •  5 委員会は、この規約の定めるところにより総代選挙を管理運営し、その結果等を公告するほか、理事会に報告する。

(選挙権及び被選挙権)

第4条 選挙権及び被選挙権を有する組合員は、投票を行う日の前日までに組合員名簿に登録されている者とする。ただし、役員及び総代選挙管理委員は被選挙権を有しない。

(選挙の手順)

第5条 任期満了に伴う総代選挙は、通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行ない、21日前までに投票を行い16日前までに当選者決定の公告をおこなうものとし、具体的な日程については総代選挙管理委員会が定める。

(選挙実施の公告)

第6条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。

  • (1) 選挙区及び選挙区ごとの定数
  • (2) 候補者の受付期間と手続き方法
  • (3) 投票を行う場合の投票の期日と場所及び投票の方法
  • (4) 候補者が定数内である選挙区については、投票によらないで、その選挙区の候補者全員を当選とする旨
  • (5) その他必要な事項

(候補者の届け出)

第7条 総代に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、総代選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に届け出なければならない。

  •  2 組合員が総代候補者を推薦しようとするときは、組合員の中から本人の承諾を得て、前項の期間中に、所定の用紙に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に推薦を届け出る事ができる。

(投票に関する公告と周知)

第8条 総代選挙管理委員長は、候補者が定数を超えたために投票を行うことになる選挙区について、その投票日の4日前までに候補者の氏名、投票の期日と場所及び投票の方法を公告するとともに、その選挙区の組合員に周知を図るものとする。

  •  2 すべての選挙区で候補者が定数内であるため投票を行わないときは、前項による公告を行わない。

(選挙運動)

第9条 選挙運動は、総代選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。

  •  2 選挙運動を行うにあたり、前項による総代選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、総代選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。

(投票の方法)

第10条 候補者が定員を超えた選挙区は、組合員一人一票の無記名連記制による投票を行う。

(当選者)

第11条 当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは抽選により当選者を決定する。

  •  2 前項の定めにかかわらず、候補者がその選挙区の定数以内であるときは投票によらないで当選とする。

(無効投票)

第12条 次の投票は無効とする。

  • (1) 総代選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
  • (2) 定められた投票方法に違反したもの

(立会人)

第13条 総代選挙管理委員長は、投票及び開票の際必要に応じて、選挙権を持つ組合員の中から立会人を選任する。

(当選の通知と公告)

第14条 総代選挙管理委員長は、当選者が確定したときは当選者にその旨を通知し、かつ、当選者の選挙区、氏名を公告する。

(就任)

第15条 当選者は、前条による公告がされたときに総代に就任する。

  •  2 就任した総代が辞任したとき又はその資格を失ったときは、次点の者を順に繰り上げ当選とする。

(異議申し立て)

第16条 選挙に関する異議は、当選の公告をした日の3日後の日までに総代選挙管理委員会に対して書面をもって行う。

  •  2 異議の裁定は総代選挙管理委員会において決する。
  •  3 総代選挙管理委員長は裁定の結果を異議申し立ての日から3日以内に異議申立人に通知する。
  •  4 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。
  •  5 裁定の結果が当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会は当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とし、その選挙区について再選挙を行う。

(追加選挙)

第17条 就任する総代総数が定款に定める定数の下限に達しないときは、通常総代会までの間に、定員割れとなったすべての選挙区で追加選挙を行い、総代総数が定款に定める定数の下限以上となるよう努めるものとする。

(定款に定める定款の下限から欠いている場合の措置)

第18条 現に就任している総代総数が定款に定める定数の下限を欠いているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当選各号に定める取り扱いをするものとする。

  • (1) 総代会の成立の確認 定款に定める定数の下限の人数の半数以上の出席で総代会が成立するものとする。
  • (2) 役員の解任請求又は臨時総代会招集請求の成立の確認 現に就任している総代5分の1以上の同意でその請求が成立するものとする。

(補充)

第19条 現に就任している総代の人数が定数に定める定数の下限の人数の5分の1を超えて欠けている場合において臨時総代会を招集しようとするときは、定員割れのすべての選挙区で補充選挙を実施しなければならない。

  •  2 前項の規定は、監事が総代会を招集するとき又は総代の5分の1以上の同意を得た請求に基づき理事長が総代会を招集するときには適用しない。
  •  3 第1項以外の場合で理事会が必要であると議決したときは、補充選挙を実施する。
  •  4 補充選挙については、前各条を準用する。

(細目等)

第20条 総代選挙に関する細目並びに法令、定款及びこの規約に定めがない事項の取扱いは、総代選挙管理委員会が決する。

(改廃)

第21条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

(施行期日)

  • 1 この規約は、組合の成立の日から施行する。
  • 1 この規約は1965年4月1日より施行する。1968年11月・1991年5月・1994年5月・2000年5月・2001年5月・2006年6月・2008年6月9日及び2015年5月27日一部改正施行する。