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総代会運営規約

総会及び総代会運営規約

(総則)

第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、北海道大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の総会及び総代会の運営について定める。

  •  2 法令、定款及びこの規約に定めがないときは、そのつど総代会で定める。
  •  3 法令、定款、この規約及び総代会で定めた事項のほかは議長が決する。

(資格確認)

第2条 総代会に実出席する総代は、総代会会場の受付で、組合が定める方法によりその資格の確認を受け、総代証の交付を受けるものとする。

  •  2 定款第63条の定めにより総代から委任を受けた代理人は、総代会会場の受付でその総代が署名又は記名押印した委任状を組合に提出し、資格の確認を受け、組合から代理人証の交付を受ける。ただし、代理人が代理できるのは総代2人までとする。

(議決権及び選挙権の書面による行使)

第3条 定款第63条の定めにより総代が書面により議決権及び選挙権を行使する場合には、次のものを総代会の開会までに組合に提出するものとする。

  • (1) あらかじめ通知のあった事項について賛否を明示し、総代が署名又は記名押印した書面(以下、「書面議決書」という。)
  • (2) 選挙しようとする役員の氏名を明示した無記名の書面を、総代が署名又は記名押印した封筒に入れたもの
  •  2 第9条第2項に基づき退場する総代又は代理人が前項第1号又は第2号に定めるものを提出したときは、前項の定めにかかわらず、これを有効なものとして取り扱う。

(資格審査委員会)

第4条 理事長は前二条に関する確認を円滑に行うため、役職員若干名で構成する資格審査委員会を置くことができる。

(開会)

第5条 出席者が定款第58条に定める成立要件に達したとき、理事はその数を報告して開会を宣言する。ただし、監事が招集した総代会では、監事がこれを行う。

(議長)

第6条 理事は、総代会にはかって、出席した総代の中から議長1人を選出する。

  •  2 前項の選出に際し選挙を行う場合は、拍手、挙手又は投票による。
  •  3 議長は、総代会の秩序を保ち円滑に運営する。

(書記)

第7条 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって書記若干名を指名する。

(議事運営委員)

第8条 議長は、役職員、総代の中から議事運営委員を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他議事運営に必要な助言と事務を行わせることができる。

(退場の制限等)

第9条 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだりに席を離れてはならない。

  •  2 出席した総代又は代理人が、総代会の終了前に退場するときは、議長又は議事運営委員の許可を得なければならない。
  •  3 総代会の出席者が退場したことによって成立要件に欠けることになったときは、議長はこのことを総代会に報告する。

(発言)

第10条 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはかって定める。

  •  2 発言者は、議長の許可を得て、所属及び氏名を告げてから発言する。
  •  3 議長は、総代会にはかって、関係者を出席させ発言を求めることができる。
  •  4 議長は、総代会の運営上必要と判断したとき、発言を停止させることができる。

(質問に対する説明)

第11条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。

  •  2 総代の質問に対する説明は、理事会が提案した議案に関する質問については理事長又は理事長が指名した者が、監事が提案した議案又は監査に関する質問については監事又は監事が指名した者が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する説明を拒むことができる。
  • (1) 質問が総代会の目的である事項に関しないものである場合
  • (2) 説明により組合員の共同の利益を著しく害する場合
  • (3) 調査を要するため、直ちに説明することが困難である場合
  • (4) 説明により、組合又は第三者の権利を侵害することとなる場合
  • (5) 総代が実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  • (6) その他正当な理由がある場合

(議事進行に関する動議)

第12条 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と延期、議長不信任など議事進行に関する事項について、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、文書又は口頭で議長に動議を提出することができる。

  •  2 前項の動議の提出があったときは、議長は動議の提出者から総代会に対してその動議の趣旨を説明させたのち表決に付する。ただし、議長の不信任動議を除き、議事運営上適切でないと認められるときは、議長の判断により動議を却下することができる。
  •  3 第1項の動議は、出席した総代の議決権(代理人による議決権を含み、書面による出席者及び議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。

(修正動議)

第13条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という。)を提出する場合には、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、総代会の会日の5日前までに、文書で理事長に届け出るものとする。

  •  2 前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長はその動議について審議に付さなければならない。
  •  3 前二項の定めにかかわらず、総代は、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、総代会において文書で議長に修正動議を提出することができる。
  •  4 前項の修正動議の提出があった場合、議長は総代会に議題としてとりあげるかどうかをはかり、その修正動議を提出した総代(賛同した者を含む。)のほかに総代10人以上が議題としてとりあげることを支持したとき、議長はその修正動議について審議に付すものとする。
  •  5 議長は、修正動議を審議に付したときは、表決に当たりまず修正動議につきこれを決するものとし、2つ以上の修正動議があるときは、その趣旨が原案ともっとも異なるものから順次表決するものとする。
  •  6 修正動議の提出者は、その修正動議が審議に付された後でも、これを修正又は撤回できる。ただし、議長が修正又は撤回を拒んだときはこの限りでない。
  •  7 修正動議は、出席した総代の議決権(書面又は代理人による議決権を含み、議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。
  •  8 修正動議を表決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権したものとみなす。

(緊急動議)

第14条 総代は、定款第57条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。

  •  2 前項に定める動議(以下、「緊急動議」という。)については、前条第3項及び第4項の定めを準用する。
  •  3 緊急動議は、出席した総代の議決権(議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。ただし、書面又は代理人による出席者はこの議決に関して欠席したものとみなす。
  •  4 前項の場合において、その動議に関し出席した総代の人数が第5条に定める成立要件を満たさないときは、議長はその緊急動議を審議又は表決に付すことができない。

(一事不再議)

第15条 否決又は撤回された議案及び動議は、同じ総代会で再び提案できない。

(特別委員会)

第16条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて、議案その他の事項の審議を行わせることができる。

  •  2 前項の委員は総代会で選任し、委員は委員長を互選する。
  •  3 委員長は、審議の経過及び結果を総代会に報告する。
  •  4 議長は、特別委員会の報告を受けて必要があるときは、表決に付さなければならない。

(総代会の打切り、延期及び続行)

第17条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、又は続行することができる。

(討論の終結)

第18条 議長が議案の表決を行うことを宣言した後は、議案についての発言をすることができない。

(表決の方法)

第19条 表決は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長が定める。

  •  2 議長は、表決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとする。
  •  3 総代及び代理人は、総代証又は代理人証を明示して議長の採決に応じなければならない。
  •  4 棄権した者の数及び表示された議決権行使の意思内容が不明である者の数は、出席した総代の議決権数に算入する。

(表決結果の宣言)

第20条 議長は、前条第3項による賛否等に書面議決書による賛否等を加えて、表決の結果を宣言しなければならない。

  •  2 前項の場合において、議長はその議題の議決に必要な賛成数を充足していること又は充足していないことを宣言すれば足り、賛否等の数を宣言することを要しない。

(傍聴)

第21条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。

  •  2 総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。

(秩序の保持)

第22条 総代会の議事運営は、すべて議長が指示する。

  •  2 議長は、無断で発言した者又は議事妨害になる行為をした者に、退場を命じることができる。
  •  3 議長は、議事運営のために必要と判断したときは、議場を閉鎖できる。

(総会)

第23条 総会の運営にあたっては、この規約の各条を準用する。この場合において、第2条中「総代2人まで」とあるのは「組合員9人まで」と、第12条及び第13条中「総代10人以上」とあるのは「組合員30人以上」と読み替えるものとする。

(改廃)

第24条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

(施行期日)

  •  1 この規約は、組合成立の日から施行する。
  •  1 2008年5月24日一部改正・施行する。
  •  1 2015年5月27日一部改正・施行する。