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国立大学法人北海道大学における福利厚生業務に関する大学と生協との業務委託契約書

北海道大学と北大生協とは,平成16年(2004年)4月1日付で,「国立大学法人北海道大学における福利厚生業務に関する大学と生協との業務委託契約書」を締結しました。これは,国立大学法人への移行に当たり,これまで積み重ねてきた従前の関係を尊重し,今後の大学の福利厚生を充実させていくために,学生・教職員の福利厚生に係る業務の一部を生協に委託することに関する契約です。<大学は,大学が行うべき,学生等のための福利厚生の充実を図る目的をもって,福利厚生業務(食堂業務,購買業務,住居・旅行等の各種斡旋及びサービス業務)を生協に委託し,生協はこれを受託する>という趣旨の目的を確認し,生協の責務をはじめとした大学と生協との基本的な関係を定めています。議論のあった土地・建物の使用料については「無償」としています。
大学と生協との関係については,1947年に北大生協が創立されて以来形成されてきた慣習やそのときどきの確認などにより双方の関係の枠組みが形成されてきましたが,大学と生協との関係を律する基本的な文書等は存在せずあいまいな部分もありました。そのため,「生協は大学外の業者と同列の存在なのかどうか」,「大学は生協をどのように指導するのか,商品の販売価格や営業時間まで大学が決めるとしたら,だれが経営に責任を持つのか」などが議論になることもありましたが,今回の契約書によりこれらが正確に整理されました。
契約書は,第1条で「とりわけ,学生支援のための福利厚生は,大学が行うべき正課外の教育でもあり,正課の教育では代替できない固有の意義があるものであって,この意味でも乙(生協)の行う福利厚生業務は,甲(大学)にとって不可欠のものであり,乙は,この観点からも甲に協力し誠実に責任を持ってこれを遂行する」と定めています。生協が果たすべき重要な責任があらためて強調されており,身の引き締まる思いです。契約書の精神を真摯に受け止め,組合員と大学の期待に応えるために,なおいっそうの努力を重ねます。

なお本契約書は、平成 22 年 3 月 31 日付けで、第 3 条 1 、 4 、 5 項及び第 5 条 3 項について変更しており、以下の契約書はそれらを反映したものです。

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